top of page
DAIMON STAFF

No.202(2025/1/17):令和7年度税制改正

更新日:1 日前



こんにちは


大門綜合会計事務所スタッフです。


毎週金曜日、会計・財務、税務、監査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えしています。

(このコラムは大門綜合会計事務所スタッフによるメールマガジンの転載となります。

大門綜合会計事務所への会計監査等のご依頼・料金相場・価格表等はこちらから)


第202回の今回は、令和7年度税制改正のポイン

ト記事についてご紹介します。


税務通信 3834号 2025/1/13


以下、記事の内容を要約して簡単にお伝えします。


令和7年度税制改正の概要


令和7年度税制改正では、法人課税関係にお

いて大きな見直しが行われました。特に注目

されるのは以下の2点です。


1. 新リース会計基準を踏まえたリース税制の整備

2. 売上高100億円超を目指す中小企業向けの

経営強化税制の拡充


これらの改正は、企業の経営戦略や会計実務

に大きな影響を与える可能性があります。以下、

それぞれのポイントを簡単に解説いたします。


1. 新リース会計基準を踏まえたリース税制の整備


企業会計基準委員会(ASBJ)は、令和9年4月

1日以後開始する事業年度から適用される新

リース会計基準を公表しました。


この基準では、オペレーティング・リースとファイナン

ス・リースの区分が廃止され、全てのリース

契約が貸借対照表に計上されます。


しかし、法人税の取り扱いでは賃貸借処理が維持

されるため、次のような対応が求められます。



<オペレーティング・リースの処理>

会計上では、オペレーティング・リースも使

用権資産およびリース負債として計上されま

すが、税務上は以下が認められます


- 賃借料の「債務の確定した部分の金額」を

損金算入。

- 会計と税務の差異を調整するため、申告調

整が必要。



<ファイナンス・リースの変更点>

令和9年4月1日以後に締結された所有権移転

外リース取引における減価償却方法が改正さ

れました。


取得価額に残価保証額を含めた上

で、備忘価額(1円)まで償却可能となりま

す。既存契約についても令和7年4月以後の事

業年度から新基準に基づく償却が可能です。


<貸手(賃貸人)の対応>

新基準により、「リース料受取時に売上高と

売上原価を計上する方法」が廃止され、法人

税においても延払基準の方法による収益の額

及び費用の額の計算が認められなくなります。


また、経過措置により、令和9年3月31日以前

に開始する事業年度では従来の方法も認められ

る場合があります。



2. 中小企業経営強化税制の拡充

売上高100億円超を目指す中小企業への支援

を目的に、経営強化税制が見直されました。

特に「収益力強化設備(B類型)」に関する

要件の変更がポイントです。



<主な改正内容>

- 設備投資要件の強化:対象となる設備の年

平均投資利益率を5%から7%に引き上げ。


- 対象企業の条件:売上高が10億円超90億円

未満であること、また売上高100億円超を目

指すための事業基盤が整備されていること。


- 具体的設備基準:機械装置(160万円以

上)、建物附属設備(1000万円以上)など、

規模と金額に応じた条件が詳細に定められて

います。


特別償却と税額控除


経営強化設備に対する税制優遇措置として、

次の選択肢が用意されています:

- 特別償却(即時償却)

- 税額控除(取得価額の7?10%)

給与増加割合によって、控除率がさらに優遇

される仕組みも導入されています。


まとめ


令和7年度税制改正では、リース税制の整備

と中小企業向け税制の拡充が大きなテーマと

なっています。


新リース会計基準への対応や、売上高100億

円超を目指す企業向けの税制優遇は、事業拡

大を目指す企業にとって大きな追い風となるでしょう。


ただし、これらの改正は会計処理や申告調整に

時間と手間がかかるため、適切な準備が不可欠と

言えるでしょう。


それでは、今日はこの辺で。

良い週末をお過

ごしください。

Comments


bottom of page